6 ◎
坂倉企画政策室主幹 新たな
総合計画の
策定経過について
報告申し上げます。
市民委員 130名余によるゆめおり
会議の
素案策定作業の経緯ですが、通称の決定、
分科会構成等については、去る11月19日の本
委員会において
報告申し上げたところです。その後、各
分科会とも
リーダー、サブ
リーダーを中心に、おのおのの課題について積極的に
意見を交わしているというのが現状でございます。
資料の1にありますように、各
分科会とも土、日や平日の夜間を中心に、月3回ないし4回の集まりを持っているほか、個別の
問題等については、さらに小さな
ワーキンググループ単位での
議論も行っております。また、共生と参画・協働の
分科会などでは、合同の
分科会等も開催し、相互に関連する課題の
整理等を異なったより多くの目で行っているところでございます。こうした中、会全体の調整を行う
リーダー会議において、より広範な
意見を反映するため、いきなり最終的な素案を示すのではなく、途中で1度ゆめおり
会議の
考え方を示していこうではないかとの合意がなされ、
市事務局に
手配方の要請が出されました。市としてもその趣旨を了承し、資料2及び3の
内容により
中間報告会の開催及び
市広報による
市民周知を行うこととしたものでございます。
中間報告会につきましては、来る3月2日土曜日の午後1時から市役所9階にて開催し、メンバーの
代表者から市長をはじめ
理事者に対して概要
報告するとともに、中間提言書的なものを提出いたします。なお、会に先立ち、午前10時からゆめおり
会議の全体
会議を行い、各
分科会の
素案内容等の
報告も行います。
報告会、全体会のいずれとも公開で行いますので、本
委員会委員の
皆様方をはじめ、
議員各位にもぜひ御参加いただければ幸いと考えております。
恐縮ですが、次
ページをお開き願います。
広報特集号につきましては、3月29日金曜日の発行を予定しております。この中では、本市が
基本構想、
基本計画を新たに策定するに至った事由や、
市民会議設置の経緯をお知らせするほか、ゆめおり
会議中間報告の
骨子文を紹介し、広く
市民の方々に御
意見をお寄せいただくよう呼びかけさせていただく予定でございます。また、あわせて次に
報告いたします第1次の
人口推計等も
掲載予定です。
計画策定の前提となる
基礎数値につきましては、
庁内プロジェクト職員を中心に7月以降
集計作業を行ってまいりましたが、その第1次分をおおむね今月中を目途に集約、公表できる見込みとなりました。なお、ここでの
公表数値につきましては、あくまで
計画策定の前提となる
現状分析的性格を有するもので、いわゆる
目標人口とか、
最終的財政フレームではない旨を一言申し添えさせていただきます。ちなみに、
人口推計で言えば、
コーホート要因法や
回帰分析法等の
統計手法に基づき、過去の出生・死亡や転入・転出の傾向からある意味機械的に算出したものでございます。また、
財政シュミレーションは、現行新
八王子21
プラン等の
各種計画を
原則継続で実施した場合の
財政予測を行ったものであり、
歳入歳出は均衡しておらず、いわば
計画見直しの際の指標ないしは
目標値的性格を有するものとなっております。これらの数値やゆめおり
会議の
中間報告を参照し、なかんずく市議会における御
議論や御指摘を踏まえて、3月以降、各
所管部課に対して
計画の
原案紹介等を行っていく予定でおります。
7 ◎
高木順一委員長 市側の
報告は終わりました。
御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8 ◎
高木順一委員長 御発言もないようでありますので、進行いたします。
次に、「新たな
行財政改革について(
答申)」の
報告について、
市側から御
報告願います。
9 ◎
中村行財政改革推進室主幹 行財政改革推進審議会からの
答申内容について御
報告をさせていただきます。
去る2月4日に
行財政改革推進審議会会長から市長に
答申書が手渡され、同日、
議員各位には概要をファクスにて送付し、あわせまして原本の写しを
控え室机上に配付させていただいたところであります。
それでは、お手元の資料により御説明をさせていただきます。
1番、
答申の件名でありますが、「今後の
行財政改革推進に向けて」
審議会としての
意見になっております。
2番としまして、
審議会の
審議経過でありますが、
委員につきましては、公募の
市民委員3名を含む8名であります。名簿につきましては、
答申書の13
ページに記載してあります。
審議会は昨年8月21日の諮問から、今年2月4日の
答申まで、計10回の
会議を開催しました。
仕組みづくり、あるいは
市民に新たな負担を求めずに、
内部努力による
改革を
基本姿勢に
審議を重ねてきたところであります。
3番の
答申の概要でありますが、(1)のはじめとしまして、
基本構想、
基本計画を実現するための
仕組みと、
財政基盤の確立に向けての
意見であることをまず示しております。
(2)で、
行財政改革を
推進するために必要となる4つの
視点を
基本方針に掲げております。
まず1点目でありますが、
市民が納得する
サービスであります。具体的には、
行政は
市民サービス産業であるという
顧客主義に立って
行政運営をする
仕組みを求めています。
次に2点目です。
市民との協働による
行政運営でありまして、多様化する
市民ニーズに対応し、地域を活性化していく
仕組みが必要であるとしています。
次の
ページをお開きください。3点目です。情報の
共有化であります。
行政情報の提供と
説明責任の確保による
市民の信頼と期待にこたえる
仕組みづくりが必要であるとしております。
4点目であります。
自律都市へ向けての効率的、効果的な
行政運営であります。
行政経営資源を有効かつ効率的に配分する
仕組みや、
コスト意識と成果・実績を重視する
行政に体質改善する
仕組みの
必要性を述べております。また、
庁内分権の
推進や、
職員にやる気を起こさせる人事・
給与制度の
仕組み、あるいは
市民、議会に対する
説明責任と
チェック機能を備えた
仕組みが必要であるとしております。
次に、(3)の
個別課題でありますが、5点あります。重点的に
審議した事項を
重点課題として取り上げたものであります。
まず1点目は、人事・
給与制度の
見直しであります。
内容としましては、総
人件費枠の設定でありまして、
定員管理や
給与体系における
自由度の余地を広げた上での
財政状況に応じて決定する
仕組みとあわせまして、雇用の割り振りによる多様な
雇用形態の
計画を立てる
仕組みについて提案をしております。そして、
給与制度の個別の問題としまして、能力と業績からなる公正で
納得性の高い
制度づくりが必要であるとしております。
次に、2)の
公共施設の再編でありますが、
財産の
管理と
既存施設の活用で構成されております。
財産の
管理については、
固定資産評価額をもって評価する
財産目録の作成とその公開を、そして
保有状況が適正であるかの評価ができる
仕組みづくり。このほか
土地開発公社のあり方について提案しております。それから、
既存施設の活用につきましては、すべての施設の
必要性と
運営方法について洗い直しをするとともに、
維持管理コストの公開と
有効活用について検討するよう提案をしております。
次の
ページお願いいたします。3)の
自主財源の確保でありますが、市税・
国民健康保険税の
徴収率を都内26市の平均を目標として取り組むことと、
徴収体制の確保として、
滞納解消で
契約型システムの導入を提案しております。
次の4)、情報
共有化の中での
仕組みづくりでありますが、
職員の
地域活動への
積極的参加や、
市政の
透明性の確保のため、いろいろな
制度の導入と
IT基盤整備について述べております。
最後に、5)として、
政策形成機能の強化を提案しているところであります。
答申につきましては以上でありますが、今後の日程としましては、この
答申を受けまして、平成14年度を初年度とします新たな
行財政改革大綱を現在作成しております。これにつきましては、3月1日の
総務企画委員会で御
報告できるよう用意をしているところであります。
10 ◎
高木順一委員長 市側の
報告は終わりました。
御質問はございませんか。
11 ◎
山越拓児委員 全面的にはまた新たな
行革大綱等が出てきたときに
予算委員会等で
議論をさせていただくことになると思いますけれども、この中で非常に徹底しているのが経営という問題ですよね。それで、私は非常に心配しているのは、
地方自治という中で、やはり今まで実際の運営としては効率が追求されるけれども、非効率、つまり民間に任せていてはできない部分を公の
責任できちんと
市民への
サービスを提供していくということがどういうふうに位置づけられているのかということが、
答申を読ませていただいた範囲では、
顧客主義というレベルでとどまっていて、はっきり見えないんですね。だから、その点を市がどういうふうに受けとめているかをぜひお聞かせをいただきたいと思います。
12 ◎
中村行財政改革推進室主幹 行政管理、
行政経営という言葉が出てきます。ここでの
答申の
行政管理の
考え方が、どちらかというと法令とか、条例などの規則を遵守する、あるいは適正に執行されるべきだとか、手続論的なのが
行政管理だろうと。そうじゃなくて、これからの
行政運営というのは財源も限られてくるけれども、基本的な
市民サービスについては市が十分対応すべきであって、民間経営的な手法が導入されるような部門について、その資源を活用することによって
行政サービスがより向上する、あるいは
効率化が図れる、活性化する、そういうものについて経営的な
視点で運営すべきだろうと。ただし、その前提として、
市民サービスの受け手である顧客、この
視点に立って
行政というのはなされるべきだと。そういう意味での
行政経営であります。
13 ◎
山越拓児委員 いわゆる民間の部門では賄えないような不
採算部門とか、そういう点で、当然
市民全体として見ると、
サービスを受ける方々が例えば少ない場合であっても、人権とか、あるいはバリアフリーの観点とか、そういった観点でどうしても配慮しなきゃいけない
サービスの部門があると思うんですね。その場合に、いわゆる
コスト主義だとか効率を最優先してしまうと、やはり圧倒的多数の人がなかなかそれが理解できなくて、切られてしまうというようなことを非常に心配しているわけですね。そういう分野の問題については、この
答申の中では私はちょっと読み取れないので、市としての
考え方を改めて伺っておきたいというふうに思います。
14 ◎
原島行財政改革推進室長 おっしゃっていることというのは、官民の
役割分担の話だろうと思っておりますけれども、
行政が
責任を持って行うべき
サービス、そこの基礎的な部分を押さえることはこれは当然でありまして、あとは同じ
サービスを実施するときに、どこまで効率的な提供ができるかという、そういう
視点を持って
推進審議会の方としても基本的な
考え方を持ってこの
答申に臨んでおります。
15 ◎
山越拓児委員 その点はまだまだ私としては心配な部分がありますので、引き続き
行革大綱等でどういうふうに出てくるのかきちんと見きわめていきたいと思いますが、もう1点は、現在の
市政の条件を大前提にして、つまり自律という言葉を使って、一切国とか
東京都との関係で、国の
制度や
東京都の
制度、あるいは
政策方向などについて、市としてこういうふうに働きかけるべきだとか、そういう
視点は全くないように思っております。特に今後、今現実に
東京都の方から保健所の移管の問題だとか、
小児病院の統廃合の問題とか、たくさんあるわけですよね。そういう観点で、そういう分野についても、本来ならきちんと
市民の立場で国や
東京都が果たすべき
責任もあるんじゃないかという
議論が必要じゃないかと思うんですけれども、そういったことはこの
審議会の中で
議論にならなかったのか。また、
答申の中であらわれていない部分について、市としてどういうふうに考えておられるのか、御見解を聞かせていただきたいと思います。
16 ◎
原島行財政改革推進室長 今回、
審議会の中でそこへ深く立ち入った
議論というものはなかったわけですけれども、この「じりつ」という字を、立つ方の「自立」ではなくて、律する方の「律」を使った
意味合いというのは、立つ方は、財政面的にも、あるいは
人員体制的な面でもひとり立ちといいますか、独立していくことを意味するわけですけれども、この律する方の「律」を使ったというのは、
制度や
仕組みをしっかり組み立てて、その規律に沿った形で
行政運営をしていくという、そういう
意味合いを込めてこの「律」という字が使われておりますので、そういう意味では国や都と連携し、あるいは今お話しされたようなことで何かを要望していく、そういうことを全部切り離して、
独立国のように
市政運営を考えていくという、そういう意味でこの自律という言葉を使っているものではありません。
17 ◎
山越拓児委員 自律という言葉の問題だけではなくて、
答申全体を通して、やはり
市政を取り巻く条件を
市政だけの問題だけじゃなくて、当然、
地方分権ということでいろいろなことが
事務移譲も含めてある中で、もっと
自分たちがどんな
市政を運営するのか、どんな
サービスを行っていくのかということをもっと
自分たちで決めなさいよと。これはわかるんです。それはわかるんですけれども、しかし、同時にやはり
市民が望んでいる
サービスを本当に提供していくためには、じゃあ
市政だけで考えていていいのかというと、現実はそうじゃないわけですよね。皆さん御苦労されていると思うんですけれども。そういった分野について、
審議会の方としては今踏み込んだ
議論はしなかったということでしたけれども、やはり現実の政治としては国や
東京都との関係を切り離せないわけで、やはりある意味こうなっているという与えられた条件というんじゃなくて、変革をしていく、あるいはきちんと言うべきことは言っていくという立場を鮮明にして今後臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
18 ◎
原島行財政改革推進室長 当然、国や都に対して要望していかなければならない事項については、その姿勢を持って臨む、こういう考えでございます。
19 ◎
上島儀望委員 ちょっと1つだけお願いします。この
答申の中で、
退職金調整手当が
給与体系に
市民には理解できないという表現が出ていますけれども、どういうところを言っているんですか。
20 ◎
中村行財政改革推進室主幹 人件費の
議論の中で、ひとりひとりの積み上げの結果としての
予算配分をしているという中で、
一つ一つを見たときに、給料あるいは手当、それに
退職金があると。
退職金については、これから向こう10年を見たときに、相当
年度年度間での変動がありますよと。その
退職金というのが幾らよという話の中で、1人大体 3,000万円前後という中で、それが 100人やめれば30億円、あるいは50人のときは15億円ということで、その額の変動に対しての
財政運営上の対応をしていかなければならないけれども、退職のための
積立金というのは
市民に理解は得られないだろうと。そういう
内容であります。
21 ◎
上島儀望委員 職員の給与、勤務時間、その他これは重要なことで、もちろん客観的に見るのに
ラスパイレスも必要だろうし、あるいはまた
人事院勧告も必要だろう。しかし、ここで言っている
答申の中で、私も昔からそう言っているんですけれども、これからは
地方自治体は
分権政治ですよと。
自立都市で、自分のお金は自分のお金だけで使っていかなきゃならないというふうに、国からのそういうものが来なくなってくるという時代に、
分権自治に入ってくるわけですから、そういう中で、
答申の中でも言っていますけれども、それは参考にするから、今までの
公務員法、年功序列型のやり方のずっと今までどおりじゃいかないで、まるっきり
八王子で独自で
給与体系表をつくりなさいということを言っているような感じがするんですね。
答申をちょっと読むとね。考えとしてはどうですか。助役の方も含めて。これは基本的に大きな問題なんですよ。今までは国と自治体のね、あるいは
東京都の、
東京よりも大きいんですよ、こっちの
ラスパイレスもね。大きいんですけれども、そういうことが大きくてもなんでもいいんですよ。僕も
八王子の財政の中で
給与体系というのは構築すべきだという基本的な考えを持っています。この
答申もそうなのか。
理事者も、あるいは
職員、係員も、やはり
八王子は
八王子の
給与体系をつくらなきゃやむを得ないというふうにしていくのかね。いや、今までどおり大体
東京都にならって、
地方自治体ならってやっていくのかね。これは根本の問題ですから、
考え方をちょっと教えてください。
22 ◎
原島行財政改革推進室長 答申の方で示しているのはまさに今
委員の方でおっしゃったとおりでございます。そこで、総
人件費枠という個別の
取組事項が提案されているわけでございます。その中では、この
分権というものを踏まえた中で、その市の特性とか、
財政実態だとか、それらを前提としながら、人勧についても無視するということではなくて、参考としながら独自の
枠設定というものを考えていくべきであるという、こういう提言になっておりますけれども、当然、私どもとしてはこの
答申を尊重した中で、総
人件費枠の設定というものを考えた具体的な取り組みというものを14年度以降進めていかなければならない。このように考えております。
23 ◎
上島儀望委員 わかりました。そうすると、これは労使間の間で相当なやりとり、あるいは重要なポイントというのがありますから、慎重にしていく必要はあると思うんですよ、どうしても。しかし、といって今までどおりじゃ、僕なんかも
市民から見てもおかしいというのも事実なんだから、その点を含めて、やはりこれは14年度にできるのか等も心配するんですけれども、つまり極端に言えば、
八王子は
八王子独自の
給与体系をつくっていくと。こういう理解でいいんですね。今までのをちょっとゼロから戻して、
財政実態に合った
退職金だとか、調整手当をつけるとか、つけないとかね。手当が要るのかとかね。物価調整手当が要るのか、
八王子に。要らないんじゃないかとか。そんな
意見はありますよ、それはいろいろ。そういうのをまるっきり根本から、民間の企業と自治体の給与というのは、中小企業を対象にして、均衡していかなきゃならないという基本的な事情があります。それに基づいて全く
見直していくのか。そういうつもりでこれはかかっているのかという、その点聞きたいんです。
24 ◎
中村行財政改革推進室主幹 ここの総
人件費枠の関係と、次に出てきます雇用ポートフォリオ、いわゆる割り振りの関係とが一体になっているんですが、総論の話として総
人件費枠という形が出ています。ここで出てくる総
人件費枠の
考え方は、まだ現在公務員については労働三権が制約されていく中で、その代償措置としての
人事院勧告がありますよと。それらも尊重しながら、総論の話として、
人件費というのは
財政状況に応じた中で設定すべきだろうと。それが1点あります。そのときにひとりひとりの給与を下げる、上げるという
議論じゃなくて、総枠の中で市の仕事をすべて正規
職員で対応しなくてもいいんじゃないかと。仕事の性質に応じてはいろいろな雇用体系も考えられるんじゃないかと。そういう総
人件費枠を考えるべきだろうというのが1つあります。
それから、各論としてのひとりひとりの
給与制度については、業績、能力に応じた形で、民間的な形の中で実行していくべきではないかと。そういう提案になっているもので、現在の
給与体系をすべてを変えるという、その各論の話の中までは踏み込んでないというふうに
答申の方はとらえております。
25 ◎
上島儀望委員 最後にしますが、いずれにしても、非常にいじったら切りない。また、
市民から見ても、納税者から見ても、例えば物価調整手当というのは、北海道の寒いところと
東京と喜界島の田舎の物価と、物が違うんだから、そういうのをいろいろいじくったら、それは大変なことなんですよ。だから、そういうのをどうするかというのを、やはりこれから相当な検討をしていかなきゃならない。それと
ラスパイレス問題でも、確かに
東京に住む国家公務員の
ラスパイレスと、田舎の国家公務員の
ラスパイレスも含めて、国の場合、全体の
ラスパイレスを出しているわけでしょう。そうすると、こっちは高い、国家公務員よりね。それは
東京に住んでいるから物価が高いんだから当たり前じゃないかという話も出てくるし、だから難しいからね。僕はいずれにしても、
自分たちの財源の中で給与というものを
見直していかなきゃならないと。今までどおりの既成の概念でとらわれて、乗っかって走っていたんでは
市民に非常に不信を買うよと。物価調整手当も手当関係もみんなしかり。そういう点で、今後の考えとして
理事者側のやはり基本的な考えだけは聞いておきたい。
26 ◎畑中助役
職員の
給与体系につきましては、今、
委員がおっしゃったように、将来的にはやはり国もここで大きく
給与制度を転換をしてまいります。ですから、
八王子市も当然能力、業績を中心とした、年功序列ではなくして、そういう
給与体系にしていくわけでございますけれども、これは国は18年度を目指しておりますので、そうしたことから、当面はこの今全く
答申が出たからといってがらっと変えてしまうということじゃなくして、やはり今のものを基準としながら、しかし
人事院勧告をそのまま尊重して、それだけでいいよということじゃなくて、
八王子は
八王子の
財政状況なり、それから地域の経済状況というのがありますから、そういったものも加味しながら給与を決めていく。そして、あくまでも人事院というものを
八王子市に設けておけば、もう
東京都はもちろんあるわけでございますけれども、そういった人事院
制度というものがあれば、これは正しい、公正な
給与体系というのができると思うんですけれども、今、
八王子でそういうものをつくるという余裕がありませんから、
人事院勧告を参考にしながら、やはり地域の経済情勢等も加味して
給与体系を当面はやっていきたいというふうに考えております。
27 ◎
高木順一委員長 ほかに御質問がなければ、進行します。
次に、平成14年度地方税制改正の概要について、
市側から
報告願います。
28 ◎増島住民税課長 それでは、現在開会中の通常国会において
審議されることが予定されています平成14年税制改正のうち、市町村に関係します地方税制の改正につきまして、お手元の平成14年度地方税制改正の概要に基づきまして御説明させていただきますが、配付いたしました資料に誤りがありましたので、訂正をお願いいたしたいと思います。資料2枚目の8行目になります。初めに「中高層対価住宅」という記載がありますけれども、この対価の文字を間違えておりました。火の熱に耐える耐火でありますので、耐える火の「耐火」に訂正していただきたいと思います。まことに申しわけありませんでした。
それでは、説明させていただきます。
初めに、個人住民税にかかわるもので、まず、均等割及び所得割の非課税限度額の引上げであります。現行の基準額が均等割は比較対象となる生活扶助額を、また所得割は同じく比較対象となります生活保護基準額を下回ることになり、この逆転現象を回避するために、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額を、均等割においては5万円、所得割については4万円引上げるものでございます。
次に、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率に関するものでございます。平成16年度までその適用が停止されておりますが、土地、建物等に係る長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得の金額 8,000万円を超える部分の
市民税6%、都民税3%、合わせて9%の税率を廃止し、 4,000万円を超え 8,000万円以下の税率、
市民税 5.5%、都民税2%、合わせて 7.5%の税率を当該部分にも適用します。
次に、株式等譲渡益に係る申告不要の特例の創設でございます。株式等譲渡益に対する課税につきましては、個人投資家の株式市場への参加を促進する観点から数次の改正が行われたところでありますが、今回は平成15年1月からの申告分離課税への一本化に当たり、一般個人投資家の申告負担の軽減に配慮して新たな措置を創設するものであります。1証券会社1口座限定の特定口座を設定している投資家について、証券会社がその特定口座内の年間譲渡損益等を一括記載した
報告書を作成し、投資家の翌年1月1日現在の住所所在の市町村に1月31日までに提出します。それにより、前年中特定口座内上場株式等の譲渡所得のみを有する投資家及びその譲渡所得と給与所得あるいは公的年金所得のみを有する投資家は、住民税の申告を不要とするものでございます。
続いて、次の
ページの固定資産税に関するものでございます。
初めに、固定資産税における情報開示の
推進に係るもので、納税者の信頼を確保するとともに、資産評価事務の一層の適正化等を図るための措置であります。まず、縦覧
制度を改正し、納税者が固定資産の評価額が適正かどうかを判断しやすくするため、他人の土地や家屋の評価額も縦覧できるように、縦覧対象範囲を拡充します。また、固定資産課税台帳の閲覧及び評価額等の証明を法令に位置づけ、その中で、借地・借家人に対しては、賃貸借等の対象になっている土地及び家屋についての固定資産税額の閲覧及び評価額等の証明
制度を創設いたします。以上の
制度は平成15年度の評価替えから実施する方針です。
次に、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の適用期限が平成14年3月31日までとされていたものを2年延長いたします。また、特定優良賃貸住宅に係る税の軽減率3分の2を5分の3に改めるとともに、適用期限を同じく2年延長し、16年3月31日までに新築されたものにいたします。
最後に、特別土地保有税の徴収猶予
制度の拡大についてでございます。事業
計画変更等に係る徴収猶予の特例措置は平成13年4月1日において徴収猶予を受けているものに限っていましたが、
計画変更等の時点要件を撤廃いたします。また、その
計画変更の対象に現行の住宅等のみでなく、オフィスビル、店舗等の建物、構築物を追加し、徴収猶予範囲を拡大して、納税義務が免除されるよう措置いたします。
29 ◎
高木順一委員長 市側の
報告は終わりました。
御質問ございませんか。
30 ◎
上島儀望委員 市が何年前でしょうか、五、六年前かな、10年ぐらい前かな。その固定資産税の情報公開。私個人でも、私の税金をどうやって決めたのか。その物差しがわからないんですよ、
市民ひとりひとり。一番わかりやすいのは、隣のうちとおれは一緒だろうか。大抵建物坪幾らぐらいでできているし、土地も大体同じ場所だから、隣のやつを見にいったら、見せませんと言うんだよね。公開しなかったでしょう、今まで。今度は公開させるんだと。僕は前からこれをやるべきだと。千葉の地裁で負けているんですよね、たしか、
地方自治体が公開しないというのはおかしいと。税金だからやりなさい。この間の質問でも、まだしませんと言っていましたよね。これ、もうどこでも一応公開していくという形をとられるんですか。
31 ◎江藤資産税課長 これにつきましては、今までプライバシーの保護という観点から、他人の評価額は閲覧ができないという形をとっておりましたが、ここで法令で位置づけまして、他人の評価額も閲覧できる。ただし、それには具体的に言いますと、市内に土地、家屋を所有していれば、他人の評価額を見ることができるという形でございます。
32 ◎
上島儀望委員 当たり前の話だったんです、こういうのも。これが
行政の信用を非常になくしている。あの人は
役所に勤めているから、税金が自分の自宅は安いんじゃないかという人もいますよ、中には。農業
委員会やっているから、あれだけの屋敷持っていて、あれ宅地で取ってないんじゃないかとかね。こういう人もいっぱいいる。だから公開しなさいよとおれは言っていたんだ。そうしなきゃ
行政の信用をなくすんです。これから見せられるんですから、これはいいことだと思って、歓迎します。よろしくお願いします。
33 ◎
高木順一委員長 ほかに御発言あれば。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34 ◎
高木順一委員長 なければ、進行します。
次に、ペイオフ解禁に伴う対応について、
市側から
報告願います。
35 ◎原出納課長 それでは、財政課、出納課及び関係部課で研究してきましたペイオフ解禁に伴う対応について御説明いたします。まず、ペイオフ解禁の問題点といたしまして、平成14年4月1日以降、流動性の預金につきましては平成15年4月1日以降、金融機関が破綻した場合は、預金について、預金保険
制度による保証は、現在の全額保証を解除し、 1,000万円の元金及びその利子額のみとなり、それを超える部分については、破綻金融機関の損失の度合いにより払い戻しされることになりますが、一部が戻らない可能性もあり、公金預金も一般の預金と同様、破綻により失われる危険にさらされることになります。
それでは、
八王子市の公金の現状について、別紙資料1を御参照願います。
縦の軸が公金額、横の軸が日付の推移となっております。下の段の横線がプラスマイナスゼロの位置、上の段の横線が富士銀行からの借入金であります縁故債の推移となっております。下の折れ線グラフが歳計現金の推移となっておりまして、上の折れ線グラフが歳計現金と基金をプラスした推移となっております。平成12年の歳計現金は、年度開始の4月、5月の資金不足を基金からの繰替運用、一時借入金で補い、6月以降プラスに転じ、一時的に 200億円程度に達した後、10月以降3月までプラスマイナスを上下しております。また、基金は、歳計現金の過不足に連動し繰替運用を繰り返しております。このため歳計現金等の積立運用は6月から9月に限られるとともに、基金は繰替運用を除いた期間に短期の運用を行っているのが現状であります。
また、1
ページにお戻り願います。そこの3番になります。ペイオフ対策といたしまして、相殺の適用を考えております。民法の適用及び銀行預金の規定によりまして、預金者が預金の債権と借入金債務の相殺を行うことができますので、借入金債務である縁故債相当額までは預金を守ることが可能となっております。本市の縁故債残高は、平成13年11月末現在、約 205億円となっております。公金の保護の方策としまして相殺適用を活用するため、保険事故が発生した場合には、公債費が繰上償還できるように条件整備を行います。まず、基金条例の規定整備をします。これは3月議会に議案を上程いたします。また、銀行からの借入証書に保険事故により繰上償還ができる旨規定します。相殺の活用につきましては、総務省の方からもペイオフ対策として非常に有効な手段であるということで
報告がされておりまして、多くの自治体で活用されるというふうに聞いております。
また、相殺額を超える公金の保護としまして、国債の運用、次の
ページにまいりまして、健全な金融機関の預金を考えております。国債は市場の需給関係で希望どおりに購入できない場合がありますので、このような場合には自己資本等の財務資本がすぐれた金融機関に預金することを考えております。
3で、運用方針とか基準の策定。円滑な資金
管理及び緊急時の対応が可能となるよう、運用
計画の策定、運用体制の整備、基準を策定するための方針を策定します。また、健全な金融機関の選択等を行うため、運用基準の作成をいたします。方針や基準を策定し、それに基づいて自己
責任により確実な資金
管理を行うとともに、基本的な方針等を明らかにし、
市民への
説明責任を果たしていく必要があると考えております。
また、
計画的な資金
管理を行うために、年次、四半期、月次に、収入役を長としまして、
財務部、出納課等の部課員により
会議を開催し、資金状況に応じ
計画を立てるとともに、年間の実績を検証してまいりたいと思っています。また、緊急時の対応といたしまして、預入れ先の金融機関の破綻などが懸念されるときには、助役を長としまして、収入役、
財務部、産業振興部、出納課等の部課員により緊急対策
会議を開催し、対策を講じてまいりたいと考えております。また、外郭団体との協調につきましては、各団体が互いに独立性を尊重しながらも、公金の安全
管理という共通の目標に向けて本市の資金
管理方針、基準を提供し、方針などの
共有化を図り、公金の保護に万全を期してまいります。また、互いが持つ情報を提供し合うとともに、緊密に
意見交換も行ってまいりたいと思っています。いずれにしましても、ペイオフが落ち着くまで当分の間は公金の安全確保に重点を置きまして運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
36 ◎
高木順一委員長 市側の
報告は終わりました。
御質問はありませんか。
37 ◎
上島儀望委員 非常に縁故債を借り入れて、何十億円というのはうちなんか積むわけですから、ぱっとつぶれたりするとね。縁故債を差し引いて云々という、これはいいことなんですが、手続はどうやるんでしょうね。財務上の手続は。
38 ◎原出納課長 まず、こういう金融機関が破綻した場合につきましては、市の方からこれとこれの預金について相殺をしたいというふうにまず銀行に通知をします。それに対して銀行の方からも通知が来るわけですけれども、財務的に言いますと、予算の繰上償還ということになりますので、公債費で繰上償還ということになります。
39 ◎
上島儀望委員 突然に破綻するんですからね。やる場合は。そうすると、民間でもみんな債務者が全部押しかけてくる。
八王子の金が9億円ぐらいあった。おれは先に持っていっちゃうよと。そんな手続きしている暇に持っていかれて、うちは縁故債だけ残ったという危険性もあるんじゃないかと思って心配するんですけれども、ペイオフする前に一筆入れていくとか、相殺しますよとかね。何かやるんですか、手続行為は。
40 ◎原出納課長 先ほどの借入証書に保険事故により繰上償還ができると。これ借入金の証書が富士銀行から来ておりますので、その証書にもしペイオフが発動した場合にはもう必然的に繰上償還できるという規定を銀行と協議で入れていくようにします。
41 ◎
高木順一委員長 他に御発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◎
高木順一委員長 進行します。
次に、市が作成します印刷物への
広告掲載について、
市側から
報告願います。
43 ◎坂本財政課長
市民への配付を目的としました印刷物等の作成に当たりまして、
広告掲載に努めることにより収入の確保を図ることといたしましたので、恐れ入りますが、口頭にて
報告をさせていただきます。
広告を掲載いたします印刷物は、
市民への配布を目的として作成する印刷物を対象といたしますが、まず、手始めに
市民部及び税務部の窓口で住民票や課税証明等を交付する際にお渡ししております封筒の裏面へ掲載してまいります。以後、順次他の封筒、ポスター、パンフレット、暮らしの便利帳等の印刷物へ拡大していきたいと考えております。
掲載する広告の
内容につきましては、
市民生活に関連したものといたしまして、市の印刷物の公共性、中立性、品位を損なうおそれのあるものや、風俗営業に関するもの、政治、宗教、
意見広告、公の秩序、善良の風俗に反するおそれのあるものなどは掲載しないことといたします。
広告掲載の募集に当たりましては広報等で公募してまいります。
市民部及び税務部の窓口用封筒につきましては、3月1日号の広報で募集を行う予定でおります。今回はそれぞれ封筒裏面に5つの広告を募集いたします。広告の掲載料につきましては、印刷物の作成経費や類似広告の市場価格等を勘案して決定してまいります。掲載する広告の決定に当たりましては、関係課長で構成する広告選定
委員会を設置いたしまして、掲載の可否を判断してまいります。掲載希望者が募集枠を上回った場合には、公社、公団、公益法人等、公共性の高いものから採用することといたしまして、同順位の場合には抽選によることといたします。
こうした取り組みにつきましては、区部では暮らしの便利帳への
広告掲載を中心として行われておりますが、市部におきましては1市が広報へ
広告掲載を行っているほかは行われていないようであります。本市といたしましては、できるところから少しでも収入の確保に努めまして、その分を他の
市民サービスに振り向けていければと考えております。
44 ◎
高木順一委員長 市側の
報告は終わりました。
御質問はありませんか。
45 ◎
山越拓児委員 ただいま
報告がありましたように、市の中立性だとか、その他の基準で
広告掲載に当たっては選定
委員会で可否を決定するということですけれども、そうした基準の公開についてはどのようにされるのかということを確認しておきたいのと、それから、万が一広告主等に事故、不祥事等があった場合の対応についてはどのように判断をする考えなのかを聞かせていただきたいと思います。
46 ◎坂本財政課長 掲載基準につきましては、要綱を定めまして、それによって運用してまいりたいと思いますので、その要綱につきましては公開していくという考えでおります。
広告主に事故等があった場合の扱いでございますが、
広告掲載前であればお断りをするということになろうかと思いますが、実際問題として例えば年間配布する封筒を作成をいたしまして、そこに掲載した広告があるといったような場合にどう取り扱っていくかということにつきましては、その残り期間等の問題もあろうかと思いまして、具体の事例に即してまた検討し、判断してまいりたいと思っております。
47 ◎
山越拓児委員 非常に公的なものですから、当然、やはりより
市民の目から見て中立性とか、あるいはその妥当性というのが問われると思うんですね。ですから、基準の公表と、それから事故、不祥事のあった場合の市の対応もきちんと
議論して決めておかないといけないと思いますので、その点ぜひ対応方をお願いして、終わります。
48 ◎
高木順一委員長 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49 ◎
高木順一委員長 では、進行します。